2010.01/01(Fri)
はじめに
最近、切手に関するブログが増えて来ている。しかも画像付のものが多く、毎日非常に楽しませてもらっている。当方も何か書いてみたいなと思うようになり、立ち上げてみた。毎日更新は難しいだろうが、可能な限り書き込んでみたい。(2007年4月1日)
2008.02/03(Sun)
小包送票(11)

小包郵便法の第1条で小包郵便物として送れないものが決められている。郵便条例の第16条の通常郵便物と扱いは同じであるが、但し書き事項がある。
『流動物、流動腐敗し易き物(酒、醤油、酢等)、孵化すべき物、動物、植物、刀剣等刃物、硝子器、陶器…等、他の郵便物を傷害する恐れのある物品は、差出人が十分に梱包し、郵便局がこれを承認した場合はこの限りにあらず。』
画像はこの承認された例で、「承認印」という欄に朱色で楕円形の印(東京郵便電信局)が押してある。
リンクを貼らせていただいているブログが閉鎖となりました。小判切手のハイレベルなコレクションを拝見できて非常に楽しませていただかせていたので残念です。個人的なお付き合いは変わるわけではありませんが。
2008.01/23(Wed)
小包送票(10)
2008.01/22(Tue)
小包送票(9)
2008.01/21(Mon)
小包送票(8)

小包郵便物にも「留置」という制度がある。
差出人の希望により、配達すべき地か受取人の都合の良い郵便局に留置いてもらうことができた。差出人はその差出郵便局に請求して、留置証をもらい、受取人にこれを送って、受取人はその留置証と引き換えに小包郵便物を受け取る仕組みだった。また、留置局では、小包郵便物が到着後、通知書を受取人に送ってくれた。留置期間は到着から15日間だった。
留置には「特別留置」もある。こちらは小包郵便を取り扱わない郵便局区内に向けて送ろうとするとき、受取人所在地の最寄の取扱局へ特別に留置という形をとれた。こうしないと、別配達料金が請求されるからだ。
画像はこの特別留置の例で、東京飯田局から越後小千谷局へ差し出されているが、受取人は片貝在住である。







